2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
あと、また加えまして、やはり課題になったのは、外国人受刑者の増加ということもあるわけでありますが、課題はもちろん、食事とか文化とかそういうことも含めて多様にあるわけなんですけれども、これにつきまして、これは元々、平成十五年、欧州議会からスタートしたわけですけれども、いわゆる国際受刑者移送制度というのがございます。
あと、また加えまして、やはり課題になったのは、外国人受刑者の増加ということもあるわけでありますが、課題はもちろん、食事とか文化とかそういうことも含めて多様にあるわけなんですけれども、これにつきまして、これは元々、平成十五年、欧州議会からスタートしたわけですけれども、いわゆる国際受刑者移送制度というのがございます。
現在、我が国は、先ほど御指摘ございましたとおり、欧州評議会の、刑を言い渡された者の移送に関する条約に加盟しておりまして、この加盟国六十七か国並びにタイ、ブラジル、イラン及びベトナムの四か国、合わせて七十一か国との間で相互に受刑者移送が可能となっております。
現時点において申し上げられることは、現時点では、フィリピンとの間で受刑者移送条約を行うという現時点の考えは今のところございません。
一般に、受刑者移送条約では、刑を言い渡された者について、刑が科せられる理由となった作為又は不作為が受入れ国の法令により犯罪を構成すること又は受入れ国の領域において行われたとした場合において犯罪を構成することが移送の条件の一つとなっております。
受刑者移送条約につきましては、まさに受刑者移送に関わる要件、手続等について定めるというところでございまして、現在、中国との間でも要件、手続等につきまして、国内の制度等を踏まえつつ交渉しておるというところでございますので、現時点においてお答え申し上げるということは差し控えさせていただければと思います。
まず、ベトナムとの受刑者移送条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等について、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めるものであります。 次に、専門機関特権・免除条約の附属書ⅩⅧは、専門機関の特権及び免除に関する条約の規定を修正した上で世界観光機関に適用することを定めるものであります。
次に、日・ベトナム受刑者移送条約、専門機関特権免除条約附属書及び国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所特権免除協定を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。採決は三件を一括して行います。 次に、雇用保険法臨時特例法案及び令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等差押禁止法案を一括して議題とした後、厚生労働委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。
日・ベトナム受刑者移送条約は、令和元年七月に署名されたもので、相手国で刑に服している自国民受刑者を本国に移送するための条件、手続等について定めるものであります。 専門機関特権・免除条約の附属書18は、平成二十年六月に世界観光機関の執行理事会で承認されたもので、同条約の適用対象に世界観光機関を追加することを内容とするものであります。
先ほど、ベトナムで拘禁されている日本人は三名しかいないということですけれども、中国は同じ表でいうと百九名ということでありますので、この受刑者移送条約というのは私は日中間が一番意味があるんだろうなと思っているんですけれども、これは二〇一〇年から実は交渉が始まっているというふうに聞いていますが、中国との間の受刑者移送条約が締結されれば、こうしたスパイ容疑で拘禁をされている日本人もその対象になるのか。
○椿政府参考人 個々のケースにつきまして、さまざまに事情が異なるところがございますので、一概にどのような原因で所要期間を要しているかということを申し上げるのは難しいところがございますが、繰り返しになりますけれども、国際受刑者移送制度の趣旨に鑑みまして、速やかに手続が進むよう、今後とも国内及び外国関係機関との連携を図ってまいりたいと思います。
繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、現在まさに交渉中の日中の間の受刑者移送条約でございますので、その詳細についてお答え申し上げるということは差し控えさせていただければと存じます。
○佐藤正久君 ただいま議題となりました日・イラン受刑者移送条約につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 この条約は、我が国とイランとの間で、相手国の裁判所が自由の剥奪を伴う刑を言い渡した自国民受刑者等について、締約国、受刑者の同意等一定の条件を満たす場合にその本国に移送する手続等を定めるものであります。
○政府参考人(能化正樹君) 国際受刑者移送は、まず受刑者との関係におきましては、本国において刑に服する機会が与えられることを通じて当該受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進に資するという意義がありまして、これは、同時に執行国にとってもメリットと言えます。
日本・イラン受刑者移送条約についてまずお聞きいたします。 日本は、六十四か国が締結をしている受刑者移送条約、今もありましたCE条約に加盟をしておりまして、未加盟国と個別に受刑者移送条約を結んでおります。CE条約には、イスラム教国はアゼルバイジャンとトルコしかありません。
次に、日・イラン受刑者移送条約についてお尋ねをいたします。 まず、国際受刑者移送条約は、受刑者本人、裁判国、執行国、執行国というのは受刑者の本国でありますけれども、にとってそれぞれどのようなメリットがあるのか、我が国がこれまで締結してきた受刑者移送条約での実績も踏まえて説明を求めます。
まず、日・イラン受刑者移送条約は、平成二十七年一月九日、東京において日本が、また、同月十日、テヘランにおいてイランが、それぞれ署名したもので、イランで刑に服している邦人等及び我が国で刑に服しているイラン人を本国に移送するための条件、手続等について定めるものであり、第百八十九回国会に提出され、今国会に継続審査となったものであります。
それでは、日本とイランの受刑者移送条約についてお伺いをします。 そもそもこれは、条約を締結する、しないという話ですから、どういう形で生まれていったのかというのは関係あると思いますが、これはイラン側からの要請によってこういう形に結実していったのか、どういう形の経緯があるんでしょうか。参考人の方で結構です。
一方、同国は二国間の受刑者移送条約の締結実績を積んでおり、我が国としても、イランとの間で受刑者移送を可能とするための枠組みを早期に作成することで一致し、二国間条約の締結を目指すこととなったところでございます。
国際受刑者移送は、外国人受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を促進する意義がありますから、できる限り多くの国との間で実施できることが望ましいと考えます。 我が国は国際受刑者移送の実施に関しては、相手国との間で条約が締結されることを前提とする考え方、すなわち条約前置主義をとっています。
次に、日・ブラジル受刑者移送条約は、我が国とブラジルとの間で、相手国の裁判所が拘禁刑を言い渡した自国民受刑者等について、両締約国及び受刑者の同意があること等、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等について定めるものであります。
ブラジル受刑者移送条約について最後に質問させていただきますけれども、これからのことということで、我が国では、来日外国人の受刑者数で一番多いのは、もう断トツで中国でございます。
まず、基本的な考えでございますが、国際受刑者移送、これは外国人受刑者の改善更生、そして円滑な社会復帰を促進する意義があるということから、できる限り多くの国との間で実施するようにすることが望ましいと考えております。 しからば、国際受刑者移送をどういう方法で実現するかということでございますが、いわゆるCE条約を締結していない国が相手になる場合、受刑者移送を行うためには二つの方法がございます。
では、次に、日本・ブラジル受刑者移送条約に移りたいと思います。 まず始めに、本条約の締結の背景として、なぜ我が国とブラジルとの間で受刑者移送を実施する必要があるのか、その背景を伺うとともに、本条約の締結が開始されるに至った事情につき、具体的に御説明いただきたいと思います。
次に、日・ブラジル受刑者移送条約は、本年一月二十四日に東京において署名されたもので、ブラジルで刑に服している邦人等及び我が国で刑に服しているブラジル人を母国に移送するための手続等について定めるものであります。
最後に一点だけ、受刑者移送条約ですけれども、受刑者の移送に当たっては、受刑者自身の同意がなければならない、こういう規定になっています。この趣旨について端的にお答えいただきたいと思います。
我が国がこれまで締結した、欧州評議会作成の受刑者移送条約も、また日本・タイ受刑者移送条約においても、同様の考えから、受刑者の同意を移送の条件として規定しているところであります。
次に、日本・ブラジル受刑者移送条約についてお伺いいたします。 我が国と各国との受刑者の移送における現況として、手元に資料がありますが、二〇〇四年から二〇一四年までのこの間の受刑者の移送実績、日本における外国人受刑者数及び海外における日本人受刑者数について少し確認したいと思います。
実は、四月の二十二日にこの委員会で日・タイ受刑者移送条約の質問をさせていただきました。中井大臣の答弁に勇気付けられたという意見がたくさん我が事務所に参りました。その件で、是非追加的に聞いてほしいという要望をいただいたものですから、申し訳ございません、今日一般質疑なんで来ていただきました。 何かといいますと、この前の日・タイ受刑者移送条約で、タイの受刑者で多かったのは薬物事犯だったんですね。
刑事に関する共助に関する日本国とロシ ア連邦との間の条約の締結について承認を求 めるの件(衆議院送付) 第三 刑事に関する共助に関する日本国と欧州 連合との間の協定の締結について承認を求め るの件(衆議院送付) 第四 刑を言い渡された者の移送及び刑の執行 における協力に関する日本国とタイ王国との 間の条約の締結について承認を求めるの件( 衆議院送付) 第五 国際受刑者移送法
本法律案は、受刑者の移送について、現行の欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に基づくものに限らず、刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約その他の今後我が国が締結する受刑者移送に関する条約に基づいて行うことができるようにするため所要の改正を行おうとするものであります。
○議長(江田五月君) 日程第五 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長松あきら君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔松あきら君登壇、拍手〕
○山本一太君 今の御答弁、大変大事だと思うんですが、福山副大臣、ちょっとこの件で資料を少し調べていて驚いたんですけれども、例えばスウェーデン、スウェーデンはタイとの間でこの二国間受刑者移送条約を締結しています。これ、スウェーデンでは、判決をした国への敬意から、言い渡された刑を引き続き執行すると、政府はこういう立場を取っているわけなんですね。
○山本一太君 今日は、日・EU刑事共助協定、それから日・ロの共助条約、さらには日・タイの受刑者移送条約と、この三本の条約について質問をさせていただく前に、まず松野副長官に一言伺いたいと思います。 今日、私はこの委員会に瀧野官房副長官の出席を求めました。さらには、内閣官房専門調査員の須川清司さんの出席も求めました。この二人が来なくて、なぜ松野副長官が来られたんでしょうか。
この受刑者移送条約、ずっと読んでみましたが、これはもちろん意味があるだろうというふうに思います。特に多国間受刑者移送条約、これCE条約と呼んでいるらしいんですけれども、ここに加盟している国に加えて、特にこの条約に加盟していない、締約国ではないタイとの間でこういう受刑者移送の条約の締結には意義があるというふうに思いますが、一つちょっと私が気になるのは、これはやっぱり被害者の視点ですね。
○浅野勝人君 受刑者移送条約、CE条約も、今回締結した日・タイ条約も、刑の定義について、有期又は無期の自由の剥奪を伴うものと規定しています。したがって、死刑は対象外と読めます。仮に、将来日本と中国の間で同じ内容の条約が結ばれて、移送法改正案の今回の改正によって適用を受けたからといって、例えば死刑囚の扱いは何も変わらないなということに読めます。
御指摘がございますように、この間、平成十五年十二月に犯罪対策閣僚会議で策定された行動計画において中国との間の受刑者移送に関する国際約束についての協議に言及がされまして、行動計画の決定以降、中国側との意見交換をやってまいりました。
○国務大臣(千葉景子君) 受刑者数、まず、我が国の刑事施設に収容されている来日外国人受刑者は平成二十二年三月末日現在三千百七十七人、うち受刑者移送条約の締約国の国籍を有する者は三百八十九人という実情でございます。
浅野 勝人君 丸山 和也君 森 まさこ君 国務大臣 法務大臣 千葉 景子君 大臣政務官 法務大臣政務官 中村 哲治君 事務局側 常任委員会専門 員 田村 公伸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国際受刑者移送法
○委員長(松あきら君) 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。千葉法務大臣。
国際受刑者移送法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 現在、我が国は、欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入し、同条約の締約国たる外国との間で受刑者を一定の要件の下で母国に移送することが可能となっております。しかしながら、同条約を実施するための法律である国際受刑者移送法では、その他の条約に基づく移送に対応することができない状況にあります。
平成二十二年四月六日(火曜日) ————————————— 議事日程 第十一号 平成二十二年四月六日 午後一時開議 第一 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 刑事に関する共助に関する日本国とロシア連邦との間の条約の締結について承認を求めるの件 第四 刑事に関する共助に関する日本国
○議長(横路孝弘君) 日程第二、国際受刑者移送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長滝実君。 ————————————— 国際受刑者移送法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔滝実君登壇〕